新型コロナウイルスの感染対策が不十分だとして、大阪刑務所(堺市)の男性受刑者が、人身保護法を根拠に感染対策を求める訴えを大阪地裁堺支部に起こす。刑務所は「3密」になりやすく、持病を持つ男性は「命に関わる」と訴える。代理人によると、受刑者が新型コロナの感染対策を施設側に求めるのは全国的にも珍しいという。
代理人の池田良太弁護士(京都弁護士会)によると、訴えるのは恐喝罪などで2015年に懲役8年の判決が確定した60代の受刑者。公判中に腎移植手術を受け、新型コロナに感染すれば重症化する可能性があるという。身柄を不当に拘束された人などの権利救済を図る人身保護法に基づき、10月にも対策を求めて訴える方針だ。
訴えによれば、大阪刑務所では、刑務作業場では受刑者にマスクを着用させるが、作業場と居室との移動時には認められていない。居室や作業場には消毒液もなく、作業時の受刑者同士の距離を確保する措置も不十分だという。この男性受刑者は単独室にいる。
代理人らは4~6月、計3回、感染対策を書面で申し入れたが回答がなかったという。証拠保全を申し立て、同支部が9月、作業場の配置や消毒液の配備状況を検証したという。
大阪刑務所の担当者は朝日新聞の取材に「作業時に受刑者が対面しないよう配慮している」と説明。消毒液の未設置には「受刑者が飲む危険性がある」、居室と作業場の移動時にマスク着用を認めない理由については「保安上」とした。男性からの訴えについては「現時点でお答えできない」としている。
刑務所や拘置所では、大人数が…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル